C&R区間の勘違い

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関東地方のC&R区間(キャッチ・アンド・リリース区)については、過去に山梨の道志川・埼玉の荒川が消えていった。現存しているC&R区間では群馬県の神流川と栃木県の男鹿川の漁協さんが比類なき放流量を誇っており、C&R区間で釣りをやるとしたらこの二つがオススメですね。

で、C&R区間というものについては、「自然再生産の促進」とはかけ離れ「ゾーニング(魚や釣り人などの棲み分け)」の試みとして行われている模様なんですけど、遊魚規則などに明記されておらず「再放流をお願い」としている場合は「C&R区間であったら絶対に釣ったサカナを再放流しなければならない」ってワケでもなさそうです。

ここで問題になってくるのが、「遊魚規則違反」や「お願い無視」をしている釣り人に対する接し方でしょう。

「キャッチ・アンド・リリースを信条とするルアーマンやフライマンたちが、サカナをキープして食べるエサ釣り師を攻撃し、エサ釣り師たちがルアーマンやフライマンたちに対して反発し、C&R区間で故意にキープするというレジスタンス活動を行う」という雛型にパカッとハマるような図式が全国各地で見られてきました。

そして、エサ釣り師たちの反発を助長しているのが、「(お願いであるのに)上目線でエラソウな態度をとってしまう」という、フライマンの悲しい性でしょう。

昨年の解禁時も名栗川では「(お願いであるのに)上目線でエラソウな態度をとってしまう」というフライマンが多かったために、大変な混乱を招きました。

これは事前にマスコミなどで宣伝され過ぎてしまったため、ノータリンでミーハーなノリのフライマンたちが大勢押しかけ、当時はC&R区間ですらなく、単なるC&R推奨区間あったにも関わらず、「C&R区間ができた」と、勘違いされてしまったため、現場でサカナをキープする釣り人を見て「(お願いであるのに)上目線でエラソウな態度をとって」混乱をさらに助長させた結果となっています。

そして、混乱が収まった昨今の河川利用状況を、先日現地調査しにいってきましたが、そこは相も変わらず「子供らの川遊び&家族連れのバーベキュー場」としての川であり、ヤマメ釣り場としてはとうの昔に終わってることを再確認しました。

で、残念ながら「お願い無視」する釣り人はやはりいるわけで、お願い無視して魚を持って帰っちゃう釣り人に対しては、それこそ【平身低頭に「お願い」しなくちゃならない】わけなんですけど、【プライドの高い】フライマンたちが、【エサ釣り師に頭を下げる】ことなんて、できっこないワケで、監視を強化するとかいっても、結局口先だけで誰もやらないわけで、ほとんど野放し状態って感じがしました。

で、漁協さんとしては【抜かれても抜かれてもシツコク入れ続ける】だけの財力がないと「いつでも魚が群れ泳ぐ姿を見ることができるC&R区間」というのは存続させられないわけで、そうなってくると、電力会社などの漁業補償をたくさんもらっているような漁協さんじゃないと厳しいわけで、もしくは大企業などのパトロンがつかないと、あっというまに【魚も人もいない川】になってしまうわけですね。

【釣りで経済を語るのはナンセンス】っていう人もいるけれど、実際のところそれが現実なんだから仕方が無いっス。現実逃避して夢見るのもよいけれど、現実をしっかりと見据えて戦略を立案していかないと、とんだ方向性に突っ走ってしまいかねません。

ところで、C&R区間で魚をもって帰っちゃう釣り人を「密漁者」と呼んでいますけど、「密漁」の定義を調べてみると・・・

密漁=漁業関係法令上の用語ではなく各種法令に違反した行為の俗称

①免許または許可を得ずに漁業を行った場合
②禁漁や禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合
③漁業権を侵害した場合

とありました。

すなわち「お願いC&R区間での魚の持ち帰り」は「密漁」とはいえないのですわ。気分的、感情的に「密漁者」って呼びたくなりますし、ワタシもそういった風に言ったり書いたりすることありますけどね。

「群馬県流通園芸課 平成12年群馬県第5種共同漁業権漁業協同組合遊魚規則」にこんな素晴らしく分かりやすい説明があったので紹介しときます。。。(A^。^;


【遊魚】
 レクレーションのために行う、漁協の組合員ではない人が、営利を目的としないで楽しむ釣りなどの「魚取り」が遊魚です。
【漁業権】
 漁業法第10条の規定に基づく公共水面で魚を捕獲することに関する全面的な権限で、県知事が漁協に対して免許します。
【漁業協同組合】
 漁協は漁業権の免許に伴う義務として、指定された水域を管理し、魚の増殖を行っていますが、県知事の認可を受け、この水域で大勢の人たちが遊魚を楽しむためのルールとして遊魚規則を定めています。
【遊魚規則】
 漁業法第129条の規定により、遊魚のできる区域や期間、遊魚料金など、遊魚を楽しむ際に守らなくてはいけない事項を決めている漁協ごとの規則です。
【遊魚料金】
 漁協が実施している魚類増殖事業や漁場管理事業に必要な経費を分担してもらうためのものであり、釣った魚の代金ではありません。
【違反者への処罰】
 漁業権が設定されている水域で遊魚を始めるには、漁協から遊魚券を購入し、遊魚規則を守って楽しむのが基本のルールです。遊魚規則に違反し、漁協の監視員等の指導に従わない場合は、漁業法第143条の規定が適用され、警察の取り締まりの対象となり、罰金刑が科せられることがあります。
【漁業法第143条】
 第1項 漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害したものは、20万円以下の罰金に処する。

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