本サイトで数回にわたり『芦ノ湖ワカサギプロジェクト』の記事にて紹介させて頂いております、芦之湖漁業共同組合組合員である『六さん』のブログ記事を、許可を得て転載させていただきます。
しかし、くれぐれも、遊漁規則を守って釣りをしたいものですね。
以下、転載記事です。転載元:http://blogs.yahoo.co.jp/dotuitare56/55283925.html
釣り人の間では芦ノ湖がワーム禁止ってのは周知の事実ですね。
釣り客が半減(実際には1/4になりました)してもここで規制しなくては!と規制したのが平成12年。
この後、湖底にひっかかって放置されたワームから環境ホルモンが溶け出すことがわかりました。
大半の人々は守ってくれていますが...

昨日こんな阿呆が居ました。
私が最初に見たときは遊覧船桟橋の向こう側で釣りしていたんですが、
竿の動かし方が何かヘン?もしかしたらワーム使用??
眼を凝らしてみていたら、
この阿呆はこっち側に移動してきました。
この阿呆はこっち側に移動してきました。

ほ~らね!やっぱり!!
竿の先にぶるさがっているのはまぎれもなくワーム。
とりあえずこの写真を撮ってから
「ワームは禁止だぞ~!!」って注意しました。
そしたらどこかへとんずらしましたので、
漁協に通報&写真を提出。
「ワームは禁止だぞ~!!」って注意しました。
そしたらどこかへとんずらしましたので、
漁協に通報&写真を提出。
(釣り人のモラルの問題なのでボート屋さんの名前は伏せています。)
ワーム以外にもパワーエッグを使ったり、尾数制限を守らなかったり、
禁止されている夜釣りをしたり・・・
ルールを守れない釣り人は来ないで欲しい!!
禁止されている夜釣りをしたり・・・
ルールを守れない釣り人は来ないで欲しい!!
以上転載記事です。
転載元URL:
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補足:(山口@管理人)
追加ですが、芦之湖でのワーム使用禁止は遊魚規則の第三条に明記されており、違反し監視員さんの指示に従わないような悪質な場合は、20万円以下の罰金刑になるみたいです。
C&R区間は遊魚規則に明記されていない場合がほとんどですが、こちらは違いますよ。
【違反者への処罰】
漁業権が設定されている水域で遊魚を始めるには、漁協から遊魚券を購入し、遊魚規則を守って楽しむのが基本のルールです。遊魚規則に違反し、漁協の監視員等の指導に従わない場合は、漁業法第143条の規定が適用され、警察の取り締まりの対象となり、罰金刑が科せられることがあります。
【漁業法第143条】
第1項 漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害したものは、20万円以下の罰金に処する。
【違反者への処罰】
漁業権が設定されている水域で遊魚を始めるには、漁協から遊魚券を購入し、遊魚規則を守って楽しむのが基本のルールです。遊魚規則に違反し、漁協の監視員等の指導に従わない場合は、漁業法第143条の規定が適用され、警察の取り締まりの対象となり、罰金刑が科せられることがあります。
【漁業法第143条】
第1項 漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害したものは、20万円以下の罰金に処する。
